HOME > 賃貸から売却になった家の家賃について(賃貸)
2012年01月24日 14時48分
昨年の暮れに、元々は賃貸で3年ちょっと住んでいた一戸建てを売却しました。不動産屋が仲介です。年の暮れに「頭金」として百万お渡しして1月中にローンの審査に入り、今月初旬にローン契約が済み、完全な引き渡しとなりました。この場合の家賃は、1月2月どうなるのかと頭金を支払った後で不動産屋に電話しました。担当者不在で電話にでた人に尋ねたところ「1月はいるが2月はいらない」と言われ、今月分は支払っていませんでした。ところが今月初旬のローン契約前日の夜遅くになって、「2月の家賃を用意して」と突然言われ、困惑しました。賃貸と売買の契約書上では2月分(日割りでなく全額)支払わなくちゃならないということが明らかになったのですが、そうなのではないかと思ってわざわざ電話で確認をして、払わなくて良いとされたのに、引き渡しの前日になって話が変わった上「覚えてない」などと言われ、仲介料も払っているのにこんなことでもめるなんてと腹立たしく思い、支払う気がないことを伝えています。
ご相談したいのは、このまま支払わずに押し通せるかどうかということです。お願いします。
文字数の関係があるのでわかりにくい場合は補足を致します…
賃貸マンションの入居申し込みで気に入った物件があれば申込書を
記入して手付金を支払う形になると思いますが気に入った物件の
入居申し込み前に一度家族(両親)に連帯保証人の承諾や署名を
してもらうと言う事で入居申込書を持ち帰ったり物件を押さえて
もらうってことは出来るんでしょうか?
大手の賃貸専門業者
不動産仲介業者です。
大手の賃貸専門業者などでは、物件の抜き行為が、目立ちます。
物件を他の業者にも、共同仲介できるように不動産流通機構REINSインターネットに登録すると全件を当社に資料請求してきて、地図を入手、物件の現場に行くとか、登記簿を閲覧するとか、近隣を問い合わせするとかして、賃貸人を探して、賃貸人に直接物件を預かろうとします。
以前は、賃貸人は、どこだとか露骨な質問を電話でしてくることがありました。また、案内のときも、賃貸人を探ろうとします。
当社の管理物件でも、相手が、管理していると偽り、直接契約しようとしたことがありました。
売買のように専属媒介契約を締結しているわけではないので、事実を見つけても、言い逃れ否定します。
このような相手にたいして、どのような対処すれば、良いのでしょうか?
社長からの誓約書を出すようにと言ったら、相手は、何も言わなくなりました。
敬具
現在アパートで一人暮らしをしています。
一応23区内に住んでいるのですが、私のアパートはプロパンです。
とても高いです!!
同じように賃貸にお住まいでプロパンの方、
基本料金&単価はお幾らですか?
ちなみに私は基本料金1700円、450円/です。
賃貸はこれ位はしょうがないのですかね?
皆さんの状況もぜひ知りたいので教えてください。
不動産屋さんに、遠方に住む大家さんにガス代が高いので
ガス会社を変えられないかと伺ってみたところダメでした。
設備投資云々などの費用がある関係もあるみたいですね。
大家さんはとても遠いのもありますし、業者変更は厳しいと思いますが
値段の交渉なら私が直接ガス会社さんに電話してもいいでしょうか?
こちらの方もご存知の方いらっしゃいましたら
どうか教えてください。
特定優良賃貸住宅の不正行為について管理者の住宅供給公社は黙認しています
これでは何のための家賃補助制度なのか理解できません。
正規の特定優良賃貸住宅の契約、入居者として対応できる方法はなにがあるでしょうか?
数年前から(2)の契約でも入居させている違法な契約の事実が確認できました。
この事実を本来の管理者である住宅供給公社は黙認しています。
「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」によって認定外の募集行為は禁止されてるので
補助金の不正受給(補助金は制度上オーナーに支払われる)ではないでしょうか?
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(1)特定優良賃貸住宅として契約、入居
契約上の賃料10万円+管理費1万円+駐車料1万円
合計12万円-補助金2万円=10万円
支払額=毎月10万円
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(2) (1)と同一物件で仲介不動産を通じ一般契約、入居
賃料10万円(管理費、駐車料含む)
合計10万円
支払額=毎月10万円
*10万円-(1万+1万)=8万円
実質賃料相当=8万円
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薬事法(やくじほう、昭和35年8月10日法律145号、英訳名 Pharmaceutical Affairs Act)は、日本における医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に関する運用などを定めた法律である。
第1条(目的)
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医療品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
この制度趣旨に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業してはならないよう定めている。しかし、新薬などの承認について時間がかかるため、とりわけ、がん治療などにおいて治療の妨げになるなど、今後の法制審議の対象とされている。
また、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の広告について一定の制限を加えているため、表現の自由との拮抗がある。
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